法律的な解釈の参考としてお読みください。当社としては上記のCATV万能チューナーに関する注意事項を遵守していただきたいと思っております。
「この製品は違法ではないのですか?」という問いの答えとしては
「法律に触れる商品の販売は致しておりません」のでご安心下さい。
販売することも購入することも、それ自体は全く違法性はありません。
日本では法律的に問題はなく、販売業者も購買者も自由に売買できます。
BS放送を韓国など外国で契約せず、無断受信しても問題がなく、また、某テレビ局では、大きなパラボナアンテナを作って、北朝鮮中央テレビを放送してますが、あれ自体も日本国内の法律では全く違法ではないそうです。
電波法では個人使用の場合については問題ございませんし、放送法については、契約なしの受信は違法となるようです。
しかし罰則規定に基づく罰則が無いため、倫理上の問題やCATV会社の契約を遵守して、ご使用者本人の責任において設置してください。
ちなみに製造元のコメントとして、
『販売することも購入することも、それ自体は全く違法性はありません。日本では法律的に問題はなく、販売業者も購買者も自由に売買できます。ただケーブル会社との倫理的な問題はありますので、自己の責任で実験、研究に使用願います。』
とのコメントを頂いております。
最近、この件に関してはテレビなどのメディアに取り上げられる機会も増えていますのでご存知の方も多いとは思います。特にCATV普及率の高い近畿地方を中心に、CATV業界団体が警告と称してCATVが導入されている集合住宅に違法性を説明した告知書を配ったり、販売している電器店に警告書を出すなど封じ込めに躍起になっています。また、スクランブル解除チューナー販売業者の親玉を探して、「法的手段」をちらつかせておどしをかけているとの話を聞きます。ですが、法的根拠は以下の通り、問題はありません。(当社はそういう脅しの防御策として、詳しい住所などを載せておりませんが、注文されたお客様にはもちろんお知らせしています。)
法人日本ケーブルテレビ連盟より、
「ケーブルテレビ会社の許諾なしに無断でスクランブルを解除する機能を装着した機械を譲渡することは、不正競争防止法に違反する。」との通達 が出回っております。
しかし不正競争防止法について調べた結果、
不正競争防止法11条1項7号試験又は研究のための譲渡等であること
→技術的制限手段の試験又は研究のために用いられる不正競争防止法2条1項11号に規定する装置若しくはプログラムを記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡等する行為は、不正競争行為に当たりません。
という事が確かな事実。
実験・研究を目的とした販売表記をしているにも関わらず、違反で片づけられるCATV万能チューナーの立場はどうなるのでしょう?
契約をしていない番組を利用者の許可無く流している情報発信元に問題があるのではないでしょうか?
流して欲しくない情報を一方的に配信して、視聴を強制する等、困ったものですね。
研究・実験用として使用されるお客様に罪はございませんので思い存分研究に勤しんでくださいませ。
上記の関連して、業界団体の日本ケーブルテレビ連盟は
「無料で見ていることが分かった場合には、料金を請求する」方針を説明したチラシを集合住宅に配る活動をしていると伝えられています。当然、「ケーブルテレビ会社に分かったりしないか?」と不安に思うでしょうが、チューナーの機能上、上り信号を発生する機械がついていませんのでケーブルテレビ会社に知られることはありません。
メーカーの話では、今までそのようなトラブルはないとのことでした。また、今まで購入されたお客様の中からも、そのようなクレームはありません。
商品の機能上、チューナーの方から電波を発信することはありません。また、ケーブルテレビ会社が視聴者宅を1件1件回ってチェックすることはないと思われます。もし仮にチェックしたとしても、ケーブルが繋がっているのは外から確認できてもチューナーを使っているかどうかまでは確認できません。
当然ですが、警察ではないので、怪しいからといって視聴者宅を家宅捜索する権限がケーブルテレビ会社にあるわけありません。
マンションなどの集合住宅全体で契約しているところは尚更チェックできないでしょう。
将来的に、ケーブルテレビ会社が仕様を変更する可能性はなくはありませんが、現状では大丈夫ですので安心してお使い下さい。
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